a. 理容師免許または美容師免許【必須】
自治体によっては、出張理容・出張美容営業中に、理容師または美容師である旨及びその氏名を明記した名札の着用を義務付けている場合があります。
b. 管理理容師または管理美容師【条件により必要となるもの】
常時2名以上の理容師または美容師が出張理容・出張美容に従事する場合、管理理容師または管理美容師の有資格者を置くこととされています。
c. その他【自治体により必要となるもの】
c1<管理施設の設置>
自治体により異なるようですが、熊本県においては下記の通り、理容所または美容所に所属しない理容師または美容師の出張理美容業に関して、管理施設の設置を定めています。
特に管理施設の設置を求めていない自治体においても、消毒設備や消毒器具、消毒薬品など理美容業を行うにあたっての業務遂行上必須となるものは、法令で定められています。
熊本県の場合、これらの項目が満たされていることを的確に判断するための措置として、管理施設の設置を定めているようです。
<管理施設の設置を定めている自治体>:熊本県、大分県、佐賀県、宮崎県など
<熊本県出張美容業務指導要領>抜粋
<熊本県出張美容業務指導要領>
(管理施設の設置)
第5保健所長は、理容所又は美容所に所属しない理容師又は美容師が出張理容・出張美容を行おうとする場合は、携行する消毒器具及び消毒薬品等を保管し消毒等を行うための専用の管理施設を設け、次の措置を講じるよう求めるものとする。
(1) 清潔の保持
(2) 消毒設備の設置
(3) 十分な採光、照明及び換気
(4) 床及び腰板へのコンクリート、タイル、リノリウム又は板等の不浸透性材料の使用
(5) 耐水材料で築造された流水式の洗場の設置
(6) 消毒済み器具と未消毒器具とを区別して納める設備の設置
(7) 消毒済みの布片・タオル類と使用済みの布片・タオル類を区別して収める設備の設置
(8) 消毒器具及び消毒薬品を収める設備の設置
c2<健康診断書の提出>
c3<出張業務届出書の提出>